組織と運営

 
会長 宇賀 敏夫
副会長 中川 幸臣(愛知県産業労働部あいち産業科学技術総合センター所長)
渡辺 敬文(株式会社ワーロン代表取締役社長)
参与 森本 健
監事 河村 宏三郎
伊藤 千加志
理事長 西村 知弘
副理事長 福永 祐三
事務局長 丹羽 幸子
理事 大島 誠、加藤 ひろみ、鬼頭 正信、鈴木 光太、瀬戸 壽司、滝本 成人、西村 知弘、丹羽 幸子、福永 祐三、藤本 修司、細川 修、山川 眞輝、山口 ゆずみ、若松 寿、和田 眞爾(かな順)
 
中部デザイン協会規約
第1章  総 則
 
(名 称)
第1条 本会は中部デザイン協会という。
 
(目 的)
第2条 本会はデザインの啓発を図り、文化と産業の興隆に寄与すると共に、会員相互の友好と地域社会への貢献を目的とする。
 
(事 業)
第3条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。
1. デザインの調査と資料収集、提供ならびに諸機関との交流。
2. デザインの研究会・講習会・講演会・見学会・展示会などの開催。
3. デザインの企画と指導相談。
4. インターネット情報発信や会報の発行。
5. その他、会の目的を達するに必要な事業。
 
第2章 会員および役員
(会 員)
第4条 会員は、正会員、法人会員、大学院生会員、サークル会員および学生会員からなる。
1.正会員は本会の目的に同意するデザイナーおよびデザインに関心のある方で、会員の推薦のあるもの。
2. 法人会員は、本会の目的に賛同するもの。
2. 大学院生会員は。本会の目的に同意する大学院生で、会員の推薦のあるもの。
4. サークル会員、学生会員は、本会の目的に賛同するもの。
 
(入会または退会)
第55条 入会または退会するには所定の手続きの上、理事会の承認を受けねばならない。
 
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会長   1名
副会長  2名
参与   1名
理事長  1名
副理事長 1名
理事   16名以内
委員長  若干名
監事   2名
事務局長 1名
 
(会長および副会長、参与)
第7条 会長および副会長、参与は、理事会で選任する。
会長及び副会長、参与は、理事を兼務しない。
会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
参与は会長および副会長を補佐し、重要案件の諮問に応じる。
 
(理事長、副理事長および理事)
第8条 理事は正会員、大学院生会員の選挙により正会員より選任し、理事長および副理事長は理事会の議決により理事より選任する。
理事長は理事会を招集し、議長として理事会を運営し会務の推進を統括する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
 
(委員会委員長および委員)
第9条 委員会の委員長は、理事会の議決により理事より選任する。委員は、委員長の推薦により理事会が選任する。
 
(監事および事務局長)
第10条 監事及び事務局長は理事会が選任する。
1.監事は本会の会計を監査する。
2.事務局長は本会の事務局運営を行う。
 
(名誉顧問および顧問、)
第11条 本会に名誉顧問および顧問を若干名置き、重要会務に関し会長の諮問に応じる。
 
(任 期)
第12条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。顧問および参与はこの限りではない。
 
第3章  会 務
(総 会)
第13条 定時総会は毎年1回、臨時総会は必要と認めたとき会長が招集する。
 
(理事会)
第14条 理事会は本会の重要なる事項を審議するため、理事長が必要と認めたとき招集する。
 
(委員会)
第15条 委員会は事業推進のため、委員長が必要と認めたとき召集する。
 
(議 決)
第16条 上記各会の議決事項は、構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
第4章  会 計
 
(経 費)
第17条 本会は、会費・寄付金・補助金およびその他の収入をもってこれにあてる。
 
(会 費)
第18条 正会員、法人会委員、大学院生会員、サークル会員および学生会員は別にさだめる会費を納入しなければならない。既納の会費は返却しない。
 
(会計年度)
第19条 毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。
 
附 則
この規則は、昭和62年6月12日より実施する。
この規則は、平成8年6月21日より実施する。
この規則は、平成14年6月1日より実施する。
この規則は、平成16年6月1日より実施する。
この規則は、平成18年6月19日より実施する。
この規則は、平成22年6月12日より実施する。
この規則は、平成25年5月25日より実施する。
この規則は、平成28年5月28日より実施する。
この規則は、平成30年6月2日より実施する。
 
 
中部デザイン協会細則
(入会方法)
第1条 正会員として入会するには、会員の推薦をつけ所定の申込をする。
 
(会 費)
第2条  会員は次の会費を納めなければならない。
正会員     年額  12,000円
法人会員    年額  1口以上<1口25,000円>
大学院生会員  年額  5,000円
サークル会員  年額  3,000円
学生会員    年額  1,000円
年度途中の入会については、四半期単位の会費とする。
 
(総会の議決権)
第3条  正会員および大学院生会員に有し、サークル会員、学生会員には総会での議決権はない。
 
(会費の滞納)
第4条  会員が所定の会費を正当な理由なく2年間滞納した場合は退会となる。
 
(所在地)
第5条  本会の事務局は、名古屋市中区栄3丁目18番1号
デザインセンタービル7階 デザインラボ2に置く。
 
 
附則
この細則は、平成31年4月1日より実施する。