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中部デザイン協会

Chubu Design Association

中部デザイン協会とは


この50年間、中部デザイン協会(cda)は、官民一体となって中部圏域のデザイン振興をしてまいりました。

協会の50年(創立と歴史) 

 中部デザイン協会は、1950年(昭和25年)12月に、愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、地元産業界のバックアップにより、愛知県工業設計家協会として発足し、事務局を翌年の1951年4月に開所された愛知県工業指導所内においてデザイン振興活動をスタートさせました。

  中部デザイン協会が設立された1950年は戦後の混迷した世相が落ち着きを取り戻し、ようやく社会全体に明るさが戻ってきた年でした。当時産業界においては、経済の復興を目指して工業製品の生産に意欲的に取り組み出した時代で、産業の伸展、貿易の拡大が重要な国の課題となっていました。そして産業の伸展と貿易の拡大の一端を担うものとして、デザインの役割が認識された年でした。ちょうど工業デザインの黎明期でもあり、デザイン元年とも言える年でした。愛知県工業設計家協会としてスタートしたこの頃は、デザインという用語が工業設計意匠ということばで語られておりました。そして、その後、経済白書に「もはや戦後ではない」と宣言された1954年に、現在の中部デザイン協会と改称されました。


1959年8月初めての常設展示場が、名鉄百貨店6階に登場



 この時代に全国に先駆けて、デザイン団体の草分け的存在として中部デザイン協会を設立し、工業製品のデザイン向上や品質の改善につとめたことは、日本のデザイン史の中でも特筆されるべきことだと言えます。中部デザイン協会は、当時、企業の技術・デザインの指導的役割を果たしていた、愛知県工業指導所に事務局をおいて活動をしていたところが、その後設立されたデザイナー団体と大きく違うところです。中部デザイン協会が設立された2年後の1952年には、日本インダストリアルデザイナー協会(JIDA)が設立され、毎日新聞社による工業デザインのコンペティションも実施されるようになりました。また、その翌年には、デザイン学会や日本流行色協会が設立されるなど、年を追ってデザインを取り巻く環境が整ってきました。

  こうしたなかで中部デザイン協会は、設立当初から独自のコンペティションを実施するとともに、デザイン講演会、デザイン展示会など多彩なデザイン活動を展開し、デザインの啓発やデザイナーの育成、指導につとめてきました。特に1963年から1971年の12年間にわたり「ニッポングッドデザインショー」を、愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所とともに共催し推進してきたことは、この地域のデザイン振興活動の中で果たしたデザインショーの開催意義からいって大きく評価されることでしょう。

  中部デザイン協会の活動の特色の一つとして、愛知県のデザイン振興施策と一体となった形ですすめられてきたことがあげられます。そして中部デザイン協会のもう一つの特色は、正会員がプロダクト、インテリア、グラフィック、クラフト、テキスタイルなどの多種多様な分野のデザイン関係者、デザイナーによって構成されていることです。



組織

会長 高橋 省次
副会長 岩田 勇二(県産業労働部技監)
渡辺 敬文((株)ワーロン社長)
名誉顧問 寺 光彦
参与

黒野 敬三

監事 植田 哲哉
尾田原 茂稔
理事長 舟橋 辰朗
副理事長 森本 健
事務局長 和田 眞爾
副事務局長 西村 知弘
理事 青山 茂 , 宇賀 敏夫 , 江藤 太郎 , 鬼頭 正信 , 
熊沢 甫 , 佐藤 勝彦 , 渋谷 寿 , 高梨 ゆかり , 
高橋 省次 , 坂野 弘 , 舟橋 辰朗 , 星田 博子 , 
丸井 とも子 , 森本 健 , 和田 眞爾 (かな順)

CDA 60th 記念事業の組織と 主な役割

CDA 60th 記念事業の組織と 主な役割

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規約

第1章 総 則
(名 称)
第1条
本会は中部デザイン協会と言う。
(目 的)
第2条
本会はデザインの啓発を図り、文化と産業の興隆に寄与すると共に、会員相互の友好と地域社会への貢献を目的とする。
(事 業)
第3条
本会は目的を達成するために次の事業を行う。
1.デザインの調査と資料収集、提供ならびに諸機関との交流。
2.デザインの研究会・講習会・講演会・見学会・展示会などの開催。
3.デザインの企画と指導相談。
4.インターネット情報発信や会報の発行。
5.その他、会の目的を達するに必要な事業。
第2章 会員および役員
(会 員)
第4条
会員は、正会員、法人会員、サークル会員および学生会員からなる。
1.正会員は本会の目的に同意するデザイナーおよびデザインに関心のある方で、会員の推薦のあるもの。
2.法人会員は、本会の目的に賛同するもの。
3.サークル会員、学生会員は、本会の目的に賛同するもの。
(入会または退会)
第5条
入会または退会するには所定の手続きの上、理事会の承認を受けねばならない。
(役 員)
第6条
本会に次の役員を置く。
会長 
副会長 
理事長 
副理事長  
理事 
委員長 
監 事 
事務局長  
 1名
 2名
 1名
 1名
 16名以内
 若干名
 2名
 1名
(会長および副会長)
第7条
会長および副会長は、理事会で選任する。会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(理事長、副理事長および理事)
第8条
理事は正会員の選挙により正会員より選任し、理事長および副理事長は理事会の議決により理事より選任する。
(委員会委員長および委員)
第9条
委員会の委員長は、理事会の議決により理事より選任する。委員は、委員長の推薦により理事会が選任する。
(監事及び事務局長)
第10条
監事及び事務局長は理事会が選任する。
1.監事は本会の会計を監査する。
2.事務局長は本会の事務局運営を行う。
(顧問および参与)
第11条
本会に顧問および参与を若干名置き、重要会務に関し会長の諮問に応じる。
(任 期)
第12条
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。顧問および参与はこの限りではない。
第3章 会  務
(総 会)
第13条
定時総会は毎年1回、臨時総会は必要と認めたとき会長が招集する。
(理事会)
第14条
理事会は本会の重要なる事項を審議するため、理事長が必要と認めたとき招集する。
(委員会)
第15条
委員会は事業推進のため、委員長が必要と認めたとき招集する。
(議 決)
第16条
上記各会の議決事項は、構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4章 会  計
(経 費)
第17条
本会は、会費・寄付金・補助金およびその他の収入をもってこれにあてる。
(会 費)
第18条
正会員、法人会員、サークル会員および学生会員は別にさだめる会費を納入しなければならない。既納の会費は返さない。
(会計年度)
第19条
毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。
附 則
この規則は、昭和62年6月12日より実施する。
この規則は、平成8年6月21日より実施する。
この規則は、平成14年6月1日より実施する。
この規則は、平成16年6月1日より実施する。

細則

(入会方法)
第1条
正会員として入会するには、会員の推薦をつけ所定の申込をする。
(会 費)
第2条
会員は、次の会費を納めなければならない。
正会員 
法人会員 
サークル会員    
学生会員 
年額 10,000円
年額 1口以上〈1口25,000円)
年額 3,000円
年額 1,000円
年度途中の入会については、四半期単位の会費とする。
(総会の議決権)
第3条
サークル会員、学生会員には総会での議決権はない。
(会費の滞納)
第4条
会員が所定の会費を正当な理由なく2年間滞納した場合は退会となる。
(所在地)
第5条
本会の事務局は、名古屋市中区丸の内二丁目4-7
愛知県産業貿易館西館7階
愛知県デザインセンター内におく。